グリーンフリー
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〒651-2113神戸市西区伊川谷町有瀬473-12-402

石綿関連改正法対策
お済みですか?

令和5年10月
すべての猶予期間が終了し
石綿関連改正法が

全面施行されました。
9/29日、厚労省より
石綿対策に係る全国一斉パトロールの実施
(10月~11月)が発表されました。


令和3年4月~
・工事開始前の石綿の有無の調査
 (方法の明確化)

・調査記録、実施記録の3年間保存(写真等)
・罰則の強化、対象拡大
令和4年4月~
・石綿事前調査結果の監督官庁への報告義務
・gBizによる電子報告システム利用
令和5年10月~
・有資格者による事前調査・分析調査義務化
(上記は改正法のほんの一部です)



こんな問題、お持ちではないでしょうか?

お客様から求められたことなかったのに今回から必要といわれた

※入札時に明細にあったがうるさく言われなかったので安値を入れてしまった

※本当に問題ならもっと社会的に取り上げられているはず

※誰かが罰則を受けたとか、聞いたことがない

※万が一石綿が見つかったら対策がわからない



調査結果報告義務はリフォーム工事解体工事を行うほぼ全ての業者様が対象となります

  • キッチン、ユニットバス等水回り工事等で契約金額が税込み 100万円を超える場合
  • 建物の解体工事で床面積の合計が80㎡を超える場合(一部解体、減築も含む)
  • マンションの大規模修繕工事で契約金額が税込み100万円を超える場合
  • 増築工事で既設建物の解体撤去を含む場合(規模、金額確認
  • 別棟の立体駐車場を解体する場合(床面積確認)
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

報告義務は元請業者様にあります

電子申請推奨
(石綿事前調査結果報告システム)

gBizIDの登録が必須条件

youtubeの利用手順の説明を
ご参照ください

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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

厚生労働省チラシ
タイトルをクリックすると官庁HP該当ページにとびますので、必要な方はこちらからDLください

環境省チラシ
タイトルをクリックすると官庁HP該当ページにとびますので、必要な方はこちらからDLください

管轄省庁(厚生労働省・環境省)からの
重要なお知らせです
上記URLよりご確認ください

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弊社にご依頼いただくメリット

メリット
経験豊富な有資格者による調査
15年を超える石綿業務に関する経験と、多くの調査業務の実績があります。
メリット
報告システムに即した報告書
弊社報告書は「石綿事前調査結果報告システム」に即した書式となっております。そのまま転記していただけます。また報告業務のお手伝いも致します。
メリット
石綿含有建材は対策までアドバイス
石綿含有建材の除去工事についても経験豊富。建材に対応した除去作業のアドバイスを記載。
メリット
調査から工事完了まで、すべての工程をフォローします
調査結果報告~施工計画書作成~施工管理~工事完了報告書作成。石綿対応においてご要望のあるすべての工程においてフォローいたします。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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石綿含有建材事前調査報告
石綿対策工事は
弊社にお任せください

15年以上の経験と多くの調査実績を持つ
ベテラン有資格者が責任をもって対応いたします

代表調査者紹介

特定建築物石綿含有建材調査者
証明書番号
第19122026号
一級建築施工管理技士
番号 B151004408
特定化学物質等作業主任者
(現行 石綿作業主任者)
終了証番号 1517
登録解体工事講習終了証
終了証番号
第0217-2901015299号
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調査費用について

お問合せで最も多いのが調査費用についてのご質問です。しかしながら工事内容により一概に幾らくらいという答えが難しいというのが現状です。目安を下記に示させていただきますが、詳細についてはお問い合わせ、ご相談ください。
マンションリフォーム工事 77,000~
木造住宅解体工事 187,000~
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

調査・対策に関するよくあるご質問

  • Q:クロスやクッションフロア等の仕上げ材のみの工事でも調査は必要ですか?

    A:石綿事前調査は規模、内容にかかわらずすべての工事に義務付けられています。
  • Q:競合他社は見積に石綿関連の項目を入れていません。価格で最終的に負けてしまいます。どうすればいいですか?

    A:競合他社様が明細通り、石綿事前調査や報告を実施せず工事を行っているとしたら明らかな法違反です。最悪、実刑が科されることがあります。お客様には「そんなところに工事を依頼されて大丈夫ですか?」と教えてあげてください。
  • Q:石綿事前調査や結果報告がちゃんと実施されている現場であると確認することはできますか?

    A:工事期間中は石綿事前調査結果の掲示が義務付けられています。それにより調査・報告・対策が実施されていることが第3者にもわかるようになっています。
  • Q:石綿事前調査において「みなし含有」とはどうな時に判断するのですか?また「みなし非含有」という判断はできますか?

    Q:石綿事前調査において「みなし含有」と判断する場合は、建物の着工年度が当該建材メーカーの資料等において石綿含有製品の製造時期に合致する場合や、工事コストを鑑みて分析調査よりも石綿含有建材として処理するほうがコストパフォーマンスが良い場合などの場合です。いずれにしても石綿ありとする場合に限られますので、例外なく「みなし非含有」は存在しません。近年公共工事において「みなし非含有」との報告書に基づき工事が実施され、社会問題となったことは記憶に新しいところです。
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  個人情報の取扱いを委託する場合は十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選定し、契約によって 
  委託する個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督します。
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  開示対象個人情報に関して、本人から利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止
  消去  及び第三者への提供の停止を求められた場合は、遅滞なくこれに応じます。
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